京都府最低賃金

 京都府最低賃金は、令和5年10月6日から時間額1,008円が適用されています。
 京都府特定(産業別)最低賃金については令和5年度において、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業の2業種の最低賃金が改正され、令和6年2月4日から下記の金額が適用されます。 
 金属製品製造業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業、各種商品小売、自動車(新車)小売業の4業種の最低賃金は今年度は改正なく、令和5年10月6日から適用されている時間額1,008円が引き続き適用されます。
令和6年1月5日
                    
最低賃金の件名 時間額 発効年月日 備考
地域別
最低賃金
京都府最低賃金

1,008円

令和5年10月6日

 
特定
最低賃金
電気機械器具製造業
1,025円
 
令和6年2月4日  
輸送用機械器具製造業

1,028円
 
金属製品製造業 1,008円
 
令和5年10月6日
 京都府最低賃金を上回っていないため、
引き続き時間額 1,008円が適用されます。
 
はん用・生産用・
業務用機械器具製造業
各種商品小売業
自動車(新車)小売業
 
●京都府最低賃金は京都府内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトも含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
●発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
●支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。
●特定(産業別)最低賃金は、特定の産業分類(日本標準産業分類による)に該当する事業場の「基幹的労働者」に適用されます。
詳細は、京都府の最低賃金一覧表をご確認ください。
 
1 京都府最低賃金パンフレット・ポスター一覧
2 全国最低賃金早見表(厚生労働省HP)
3 最低賃金に関するセルフチェックシート・月給制労働者の場合の留意点
4 最低賃金及び賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援
  (各種助成金制度のご案内リーフレット一覧)
5 最低賃金関係統計情報
6 最低賃金関係Q&A
    厚生労働省版
京都府最低賃金ポスター
                         

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