所得税は、1年間の所得を翌年の確定申告期間に申告し納税することとなっています。
《青色申告》
日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて
有利な取り扱いが受けられる制度です。青色申告をすることができるのは事業所得等のある方です。
青色申告をしようとする方はその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出
してください。
青色申告者には、数多くの特典がありますが、その主なものは次のとおりです。
・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与の必要経費算入
・貸倒引当金の設定
・純損失の繰越しと繰り戻し など
基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える方、または「課税事業者選択届」を提出して
おられる方は、消費税及び地方消費税の確定申告を行う必要があります。
消費税の確定申告には「一般課税」と「簡易課税」の二つの計算方法があります。
課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して、納付する税額を計算します。
《簡易課税》
基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の場合には、事前に「簡易課税制度選択届出書」
を提出することにより、みなし仕入率を用いた簡便な計算方法での申告をすることができます。
※国税庁ホームページ : http://www.nta.go.jp/