新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(6月21日~7月11日実施分)について

京都府では、令和3年6月21日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置等」を講ずることに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年6月21日(月曜日)午前0時から7月11日(日曜日)午後12時まで営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行います。

この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市外:6月21日~7月11日実施分)が支給されますので、詳しくは京都府のホームページでご確認ください。

■新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市外:6月21日~7月11日実施分)

※酒類提供のため飲食店が満たすべき「一定の要件」があります。

①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
②手指消毒の徹底
③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底
⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること

★酒類提供要件に係るチェックリスト(京都府HPへリンク)

■協力金額

支給要項・様式等は準備中ですので公表までしばらくお待ちください。

■時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

店頭に貼り紙を掲示していただく際には、次の例を参考にしてください。

※サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(エクセル:18KB)

 

【本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先】

協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)

075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。