新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(8月2日~8月31日実施分)の早期支給について

 

京都府では、令和3年8月2日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置等」が講じられることに伴い、京都府内の飲食店及び田井規模施設等に対し、営業時間の時短要請等が行われています。

■区域:京都府全域

■期間:令和3年8月2日(月)の0時~8月31日(火)24時まで

また、上記要請期間の終了を待たず、協力金の一部が受け取れる「早期支給」の申請が可能になりました。

■早期支給の概要

要請内容 午後5時~午後9時の営業を要請

(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午後11時~午後8時30分)

【酒類提供の要件】

①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推進、④歓喜の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人いないとすること

対象者 企業・団体、個人事業主(大企業及びみなし大企業を除く)
連続要件 時短営業の協力開始日から8月31日まで連続して要請に応じること
早期支給額 37.5万円(2.5万円×要請期間15日分)
受付期間 令和3年8月10日(火)~8月24日(火)
申請方法 WEB申請又は、郵送による申請が可能です。

申請書は、当所でも配布しています。

別途要件がありますので、詳しくは、下記より京都府HPをご確認下さい。

京都府HP

https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin15.html

■問合せ先

協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。