まん延防止等重点措置協力金(1/27~2/20実施分)について
京都府では、令和4年1月27日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、京都府全域を対象に、「京都府まん延防止等重点措置」を実施されます。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和4年1月27日(木曜日)午前0時から2月20日(日曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行われます。
- 要請期間:令和4年1月27日(木)~2月20日(日)(25日間)
- 申請期間:未定
- 対象地域:京都府全域
- 要請内容・支給額
営業時間 | 酒類提供 | 支給日額※② | |
認証店 ※① | 午前5時~午後9時まで | 午前11時~午後8時30分まで | 2.5万円/日~7.5万円/日 |
認証店以外 | 午前5時~午後8時まで | なし | 3万円/日~10万円/日 |
※①認証店については、認証店以外の店舗と同様の措置を行うことも可。
※②売上高減少額方式(大企業及び希望する中小企業)については、上限20万円/日。
- 支給要件
・時短要請を行った日(1/25(火)以前から、対象施設を運営しており、以下のとうり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
【認証店以外の店舗】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を含む)
:午前5時から午後8時までの時間帯に営業、酒類提供なし
【認証店】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を除く)
:午前5時から午後9時までの時間帯に営業、酒類提供は午前11時~午後8時30分まで
・対象施設に関して、必要な許認可等(飲食営業許可など)を取得している者であること
・要請期間のうち、時短要請の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して要請内容に応じた者であること
・京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
▶詳しくは、京都府ホームページをご確認下さい。
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin19.html
【お問い合わせ】
協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。