雇用保険被保険者を雇用する事業主の皆様へ

令和2年4月1日から、64歳以上の雇用保険被保険者についても雇用保険料の納付が必要となります。

詳しくは、リンク先PDFをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/000599429.pdf