【京都府緊急事態措置協力金】支給要件の一部変更について

以下、京都府HPより抜粋

(1月22日(金曜日)追加)

支給要件を一部変更しました。

(変更前)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても
遅くとも1月18日(月曜日)から2月7日(日曜日)までの全ての営業日において午前5時から午後8時までの間の営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)にしていただかなければ、協力金の支給対象にはなりません。

(変更後)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。

詳しくは、京都府HPをご確認ください。