月次支援金について

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に経済産業省より月次支援金が給付されます。

宮津市事業継続月次支援金についても併せて、ご確認下さい。

宮津市HP https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/9/9642.html

 

給付額

中小法人等 :上限20万円/月

個人事業者等:上限10万円/月

【2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上】

給付要件

①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

➁2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

申請期間

4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日

6月分   :2021年7月1日~8月31日

7月分   :2021年8月1日~9月30日 ※7/9追記

8月分   :2021年9月1日~10月31日 ※8/18追記

9月分   :2021年10月1日~11月30日 ※8/23追記

10月分   :2021年11月1日~2022年1月7日 ※11/1追記

申請方法

月次支援金HPより申請ができます。

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

申請には、登録確認機関での事前確認が必要ですが、一時支援金または1回目の月次支援金を受給された方は不要です。

マイページから、必要情報を入力し、2021年の対象月の売上台帳を添付してください。

お問合せ先

月次支援金事務局 相談窓口

TEL:0120-211-240(8:30~19:00 土日・祝日含む全日)

https://ichijishienkin.go.jp/