改正女性活躍推進法の施行に関するお知らせ(101人以上300人以下の事業主の皆さんへのお知らせ)

令和4年4月1日から女性活躍推進法により、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主に対して以下の事項が義務化されます。行動計画の策定・届出は令和4年3月31日までにお済ませください。

(1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析

(2)1つ以上の数値目標を定めた行動計画の策定、社内通知、公表

(3)行動計画を策定した旨の京都労働局への届出

(4)女性の活躍に関する1項目以上の情報公開

*常時使用する労働者とは正社員だけでなくパート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、①、②を含みます。

①期間の定めなく雇用されている者

②一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

詳しくは京都労働局雇用環境・均等室(電話:075-241-0504)までお問い合わせください。