京都府酒類販売事業者支援金<支給対象月の拡大>のご案内
京都府では、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置による、休業又は酒類の提供停止等を伴う営業時間短縮要請の影響を受けている京都府内の酒類販売事業者等の方に、国の月次支援金に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」を支給されております。
この度、支給対象月を10月まで拡大されましたので、お知らせします。
◆支給額
支給対象月(令和3年8月、9月、10月)ごとに、次の金額を上限に売上減少額から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給。ただし、支給対象月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限る。
【①令和3年8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から50%以上減少している場合】
中小法人等:上限20万円/月 個人事業者等:上限10万円/月
【②令和3年8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から70%以上減少している場合】
中小法人等:上限40万円/月 個人事業者等:上限20万円/月
【③令和3年8月、9月、10月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月の売上額から90%以上減少している場合】
中小法人等:上限60万円/月 個人事業者等:上限30万円/月
◆対象者
京都府内に本社・本店がある中小法人等※及び個人事業者等
※中小法人等:資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下
◆支給要件(次の要件を全て満たすことが必要です)
1.国の月次支援金の給付を受けていること
2.酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること
3.酒類の提供を停止している飲食店と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること
※10月分については、酒類の提供時間の短縮を伴う時短要請に応じた飲食店(京都市域及び山城・乙訓地域)と、直接又は間接の取引を反復継続して行っていること
◆申請受付期間
※令和3年4月、5月、6月、7月分の受付は終了しました。
<支給対象月:令和3年8月分>
令和3年 9月6日(月)から12月1日(水)まで
<支給対象月:令和3年9月分>
令和3年 10月6日(水)から令和4年 1月7日(金)まで
<支給対象月:令和3年10月分>
令和3年 11月8日(月)から令和4年2月1日(火)まで
◆申請手続等
(1)WEB申請
パソコンやスマートフォンにより下記の府のホームページから申請してください。
(2)郵送申請
郵送物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛てに郵送してください。
〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留 京都府酒類販売事業者支援金事務局
手続きの詳細等については、京都府のホームページをご確認ください!
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/sake.html
◆お問合せ先
京都府酒類販売事業者支援金コールセンター
〔開設時間〕 午前9時から午後5時まで(平日のみ)
〔電話番号〕 075-253-6046