飲食店等におけるワクチン・検査パッケージ制度の登録について

「ワクチン・検査パッケージ制度」は、緊急事態措置やまん延防止等重点措置等の下において、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果を確認することにより、感染リスクを低減させ、飲食やイベント、人の移動等の各分野における行動制限の緩和を可能とする制度です。

※詳細は、京都府HPでご確認ください。

 

1.登録された店舗に対する行動制限緩和の内容

【飲食】

緊急事態措置や、まん延防止等重点措置等を実施している期間において、利用者の人数制限が緩和されます。(緊急事態措置や、まん延防止等重点措置等を実施している期間において、同一グループ・同一テーブルでの5人以上の会食を回避するよう、都道府県知事が事業者に要請した場合、登録店におけるワクチン・検査パッケージ制度を適用した会食については、同一グループ・同一テーブルでの5人以上での会食が可能となります。)

【カラオケ】

緊急事態措置を実施している期間において、カラオケ設備の提供を停止するよう、都道府県知事が事業者に要請した場合、ワクチン・検査パッケージ制度を適用した店舗は、収容率の上限を50%に制限し、カラオケ設備を提供できることとなります。

<注意事項>

飲食、カラオケいずれについても、感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合などは、国又は府の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用せず、強い行動制限を要請することがあります。

 

2.登録要件

【飲食店(認証店)、飲食を主として業としていないカラオケ店共通】

代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していないこと。

【飲食店(認証店)】

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証を受けていること

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度についてはこちら

 

3.登録方法

(1)電子申請【飲食店(認証店)

(2)郵送申請

「ワクチン・検査パッケージ制度登録申請書」に必要事項を記載の上、京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局あてに郵送ください。

郵送先:〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局 行

【飲食店(認証店)】登録申請書(PDF:115KB) / (ワード:21KB)

募集期間:令和4年3月31日(木)まで  随時受付

 

4.登録完了後

(1)登録完了通知及び登録ステッカーの送付

登録完了次第、順次、登録完了通知及び登録ステッカーを送付します。登録ステッカーについては、外から見える位置に掲示するようにお願いします。

(2)ホームページでの公表

【飲食店(認証店)】

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度においてホームページ公表希望とされている登録店については、京都府ホームページ等においてワクチン・検査パッケージ制度登録店として公表されます。

 

5.登録店における運用方法

登録店において、行動制限の緩和を行う場合は、利用者の入店時に「ワクチン接種歴」または「陰性の検査結果」の確認を行ってください。なお、利用者が「ワクチン接種歴」か「検査結果」のどちらか一方しか選択できないとすることはできません。

(1)ワクチン接種歴の確認

予防接種済証等(接種証明書、接種記録書等を含む)により、利用者が2回接種を完了していること、2回目接種日から14日以上経過していることを確認してください。予防接種済証等を撮影した画像や写し等の確認でも可能です。また、ワクチン接種証明書が電子化された場合は、電子化された証明書での確認も可能となる予定です。

(2)陰性の検査結果の確認

検査実施者が発行するPCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む)または抗原定性検査の検査結果通知書から陰性を確認してください。PCR検査等の場合、検体採取日(検体採取日が不明な場合は検査日)の3日後まで有効です。また、抗原定性検査の場合、検体採取日(=検査日)の翌日まで有効です。

(3)本人確認

ワクチン接種歴又は検査結果を確認する際は、運転免許証、マイナンバーカード等の公的証明書の他、健康保険証や学生証等の身分証明書で本人確認を行ってください。

 

【お問い合わせ】

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局

TEL:075-284-0182

平日9時30分から17時30分

 

◆申請書類(郵送の場合)

飲食店(PDF)

飲食店(ワード)