令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が延長のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・ 納付期限(年度更新期間)が令和2年8月31日に延長されました。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができますので、あわせてPDFチラシにてご確認ください。

・申告期限

従 来 令和2年6月1日~7月10日
延長後 令和2年6月1日~8月31日


・納期限

従 来 令和2年7月10日
延長後 令和2年8月31日

年度更新延長チラシのサムネイル