令和3年度固定資産税等の減額制度について

宮津市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等にかかる収入が前年同期に比べて30%以上減少した中小事業者等の方は、令和3年度の固定資産税・都市計画税の一部又は全額が減額できるようになります。

対象となる事業者

次の①,②の要件を満たす中小事業者等が対象になります。
① 次のいずれかの「中小事業者等」であること。(法人、個人は問いません)
 (1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人などを除く
 (2) 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
 (3) 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
② 令和2年2月から10月までの間における連続する3か月の期間の収入(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額)が、前年の同時期と比較して30%以上減少していること

減額の対象となる固定資産

中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産
(土地や住宅用の家屋は減額となりません)

減額の割合

・収入が30%以上50%未満減少している事業者 …2分の1を減額
・収入が50%以上減少している事業者 …全額

申請期間

令和3年1月4日(月)~2月1日(月)

必要書類

①資本金が分かる書類
➁会計帳簿等の毎月の事業収入が確認できるもの
③確定申告等の青色決算書や収支内訳書等の対象家屋の事業専用割合が分かる資料
④固定資産明細書
⑤償却資産申告書控えをご準備ください。
※申請には、中小企業庁の認定経営革新等支援機構 等の内容確認が必要です。
(商工会議所・金融機関・税理士・公認会計士・弁護士等が認定を受けています。)

詳しくは、宮津市HPをご確認ください。

お問合せ

◆宮津商工会議所 TEL:0772-22-5131/FAX:0772-25-1690
◆宮津市 税務・国保課税務係 TEL:0772-45-1612/FAX:0772-25-1691