【1/18更新】持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限について
持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限に間に合わない特段の事情がある方について、以下のとおり申請期限が延長されました。
持続化給付金
・書類の提出期限延長の申込期限 2021年1月15日から2021年1月31日までに延長
・書類の提出期限 2021年1月31日から2021年2月15日までに延長
・書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象でしたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となりました。
・詳しくは、持続化給付金事業HPをご確認ください。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
家賃支援給付金
・申請期限 2021年1月15日24時から2021年2月15日までに延長
※申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して申請期限までに申請を完了してください。
・詳しくは、家賃支援給付金事業HPをご確認ください。
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html
持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限が近づいてまいりました。
いずれの給付金も1月15日(金)までの申請が必要になりますので、申請をお考えの方はご注意ください。
詳しくは、下記HPをご確認ください。