新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯で国民健康保険税が減免される制度が創設され、一定の要件に該当する場合に、国民健康保険税が減免されます。

 

◆減免の対象となる保険税

令和元年度2月分、3月分(特別徴収の場合は2月分)

令和2年度全期分

 

◆保険税の減免の対象となる世帯

1 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯   ⇒ 保険税を全額免除

2 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少した世帯。
ただし、前年の合計所得金額が1.000万円以下、かつ、前年の減少した事業収入等以外の所得の合計額が400万円以下であること   ⇒ 保険税の一部を減額 
※申請には、前年度と今年度の収入を証明する書類が必要です。(例:確定申告書の写し、事業の帳簿の写し、給与明細など)
※詳しくは、宮津市HPをご確認下さい。

 

◆受付〆切

令和3年3月31日

 

◆お問合せ先

宮津市市民部税務・国保課国保年金係

TEL:0772-45-1616(直通)