京都府緊急事態措置協力金の申請について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等に対し、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)が要請されました。
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力された企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」が支給されます。

 

京都府緊急事態措置協力金
(要請期間:令和3年1月14日(木)~令和3年2月7日(日))

◎申請受付期間:令和3年2月8日(月)~令和3年3月1日(月)
 WEBもしくは、郵送(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局 宛)で申請が可能です。
 支給要綱と申請書を宮津商工会議所にて配布しております。
 詳しい要件等は、京都府HPをご確認下さい。

京都府緊急事態措置協力金
(要請期間:令和3年2月8日(月)~令和3年3月7日(日))

◎申請受付期間:要請期間終了後(3月8日(月)以降)に開始予定
 詳しくは、京都府HPをご確認下さい。

本協力金の申請手続きに関するお問合せ先

協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
TEL:075-365-7780(月~土 9時半から17時半、日曜日・祝日は休み)