「新事業進出補助金」の第1回公募が開始されました
中小企業庁では、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出等に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するべく、「新事業進出補助金」の公募を開始しました。
1 制度のポイント
■本補助金は、中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。
■中小企業等の新規事業への進出を通した企業規模の拡大や賃上げを事業の目的とすることから、申請時点で従業員が0名の事業者は、申請対象となりません。
※ 従業員は、「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)」上の「常時使用する従業員」をいい、「労働基準法(昭和22年法律第49号)」第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」となります。
■本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。未取得の方は、あらかじめGビズIDプライムアカウント取得手続きを行ってください。
2 公募スケジュール
第1回公募期間:令和7年4月22日(火) ~ 令和7年7月10日(木)18:00まで(厳守)
申請受付開始日:令和7年6月頃(予定)
補助金交付候補者の採択発表:令和7年10月頃(予定) ※その後交付申請(2ヶ月以内)。
3 申請用サイト
4 主な補助概要
項目 |
内容 |
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補助対象者 |
企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等 ※「中小企業等」の詳細の定義については「公募要領」をご確認ください。 |
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補助金上限額 |
従業員数 |
補助金額 |
従業員数20人以下 |
2,500万円(3,000万円) |
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従業員数21~50人 |
4,000万円(5,000万円) |
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従業員数51~100人 |
5,500万円(7,000万円) |
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従業員数101人以上 |
7,000万円(9,000万円) |
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※補助下限750万円 ※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。) |
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補助率 |
1/2 |
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基本要件 |
(1)新事業進出要件 「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること ※新事業進出の定義は、「新事業進出指針」にて定めていますので必ずご確認ください。 |
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(2) 付加価値額要件 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること |
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(3) 賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと ①補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること ②補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること |
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(4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること |
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(5) ワークライフバランス要件 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること |
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(6) 金融機関要件 補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること |
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<賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件> (7) 賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】 補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと ①補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること ②補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること |
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補助事業期間 |
交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内) |
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補助対象経費 |
機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 |
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注意事項 |
・交付申請における精査の結果次第では、交付決定額が、応募申請時に計上している補助金申請額から減額又は全額対象外となる場合もあります。 ・補助事業により取得した財産については、交付規程等に基づき処分に制限が課されます。 ・処分する場合、残存簿価相当額又は譲渡額等により、当該処分制限財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりませんのでご注意ください。 ・補助事業により取得した財産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。 ・申請者は事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必要があります。 ・検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関を含む外部支援者等の助言を受けることは差し支えございませんが、必ず申請者自身で作成してください。 |