「業務改善助成金」拡充のお知らせ(厚生労働省より)

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
機器・導入に係る費用、経営コンサルティングに係る費用などが助成の対象となります。

◆令和5年8月31日より、以下のとおり業務改善助成金が拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

※申請期限は2024年1月31日、事業完了期限は2024年2月28日です。

★詳しくは厚生労働省HP「業務改善助成金」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34809.html