「令和6年 能登半島地震義援金」ご協力のお願い
このたびの能登半島地震による石川県を中心とする被災地の被害は甚大であり、地域の経済・日常生活に与える影響は極めて深刻な状況にあります。
犠牲になられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
当所といたしましても、一日も早い復旧・復興に向けた被災地支援のために、日本商工会議所と連携し、下記の通り義援金を募ることとさせていただきます。
つきましては、本趣旨をお汲み取りいただき、何とぞご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1.義援金の使途
被災地域の復旧の遅れは、当該商工会議所地区の経済に悪影響を及ぼすことから、本義援金は、寄贈先の被災商工会議所において、主に以下の目的のため活用します。
(1)被災事業者の事業再開 (2)被災商工会議所の再建 (3)観光回復等に係る事業
当所で取りまとめの上、日本商工会議所経由で、被災した商工会議所ならびに商工会議所連合会に寄贈させていただきます。
2.義援金額
1口1千円とし、希望口数とさせていただきます。
3.募金方法
別添「振込連絡票」をFAXいただいた上で、下記口座あてに振り込みをお願いいたします。
・京都北都信用金庫 本店 普通預金 1121678
・京都銀行 宮津支店 普通預金 3873684
口座名義はいずれも「宮津商工会議所 特別会費 専務理事 山口孝幸」
- 振込手数料はご負担願います。
4.募集期間
令和6年2月20日(火)まで
5.その他
(1)ご協力いただきます募金は、税制上「一般寄附金」の取扱いとなります。
(2)領収書の交付については、お手元に残る金融機関の振込金受取書(受領書)をもって領収書に代えさせていただきます。
【参考】
税制上の優遇
<法人の場合>
・一般寄附金は、損金算入限度額を超える金額は損金不算入となります。法人の場合、次の計算式で求められる限度額の範囲内で損金算入が認められています。
※ 根拠法(条項):法人税法第三十七条第一項
【損金算入限度額の計算式】
(A×事業年度の月数/12×2.5/1000+B×2.5/100)×1/4=損金算入限度額
A:期末資本金の額等=期末の資本金の額+資本準備金の額
B:所得金額=法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄附金の額〈注〉
〈注〉所得金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算する。
- 資本金の額等(A)が 10 億円、所得金額(B)が1億円の会社の場合
(10 億円×12/12×2.5/1000+1億円×2.5/100)×1/4=125万円
- 資本金の額等(A)が1億円、所得金額(B)が1千万円の会社の場合
(1億円×12/12×2.5/1000+1千万円×2.5/100)×1/4=12.5万円
- 資本金の額等(A)が2千万円、所得金額(B)が1千万円の会社の場合
(2千万円×12/12×2.5/1000+1千万円×2.5/100)×1/4=7.5万円
<個人の場合>
・所得控除されません(認められません)。
※ 根拠法(条項):所得税法施行規則第四十七条の二3の控除対象に含まれない。